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介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数回にわたる取り組みが行われてきました。「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。


当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)

「見える化」とは・・・

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要な要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する
具体的な取り組み内容を下記に掲示します。

資質の向上

研修の積極的な参加(OJT,OFFJT)
全介護職員に対し、資質向上を目指した研修計画作成
研修受講やキャリアアップに対しての評価、人事考課との連動性

職場環境、処遇の改善

1.新人教育指導担当制及び新人指導マニュアル導入
2.雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規・休暇休職制度に係る研修等受
講による雇用管理改善対策
3.ミーティング等による職場改善及びコミュニケーションの円滑化による勤務環境な
どの改善
4.事故トラブルへのマニュアル等の作成による責任所在の明確化
5.短時間勤務職員等にも受診可能な健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置等の健康管理対策の実施

その他

中途採用者の働きやすい職場環境の整備、配置転換
障害のある方にも働きやすい職場環境、シフト調整

非正規職員からの正規職員
非正規職員から正規職員への転換を奨励している。

  1. パート職員から短時間常勤パートへの転換
  2. 短時間常勤パートから常勤パートへの転換
  3. 常勤パートから正規職員への転換
  4. 正規職員から幹部職員(管理者等)への転換

職員の増員による業務負担の軽減
積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。